筑紫野市議会 2022-12-16 令和4年第6回定例会(第4日) 本文 2022-12-16
本件は、地方税法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、住宅ローン控除の延長及び上場株式等の配当所得等に関する課税方式の見直し等を行うため、条例の一部を改正するものです。
本件は、地方税法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、住宅ローン控除の延長及び上場株式等の配当所得等に関する課税方式の見直し等を行うため、条例の一部を改正するものです。
本件は、地方税法等の一部を改正する法律等の執行に伴い、住宅ローン控除の延長及び上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し等を行うため、条例の一部を改正するものでございます。 以上5件、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
主な改正点は、一つに住宅借入金等特別税額控除の延長等に伴う措置、それから二つ目に上場株式等の配当所得等に係る課税方式などでございます。 以上でございます。 ○議長(江上隆行) 議案第43号は、市民福祉委員会に付託いたしますので、大綱質疑を受けます。質疑ございませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長(江上隆行) ないようですので、大綱質疑を終結します。
市税条例等の一部改正につきましては、地方税法等の一部改正に伴い、個人の市民税の上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族等申告書の記載事項の見直し並びに住宅借入金等特別税額控除の適用期間の延長並びに国民健康保険税の課税限度額の引上げを行うとともに、その他所要の規定の整備を図るものであります。
まず1点目、2ページから4ページの条例第33条第4項及び第6項、第34条の9及び7ページから9ページになりますけれども、附則の第16条の3、第20条の2、20条の3に関する上場株式等の配当所得等に係る課税方式の規定の整備でございます。
2点目は、上場株式等に係る配当所得等について、課税方式を所得税と一致させる措置が講じられたことに伴い申告書に係る規定を改めるものであります。 3点目は、公的年金等受給者の配偶者等に退職手当等の所得がある場合、扶養親族等申告書に当該配偶者等の氏名を記載する規定を加えるものであります。 第42号議案は、町又は字の区域及びその名称の変更についてであります。
附則第16条の3、上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例では、第2項で、特定配当所得等に係る所得について、提出された申告書に記載された事項、その他の事情を勘案して市長が課税方式を決定できることを明確化するもので、法改正に合わせて改正するものでございます。
ア、上場株式等に係る配当所得等について、申告書の記載事項等を勘案して課税方式を決定できることを明確化。上場株式等に係る配当所得等は、従前により納税者が申告不要制度または申告分離課税などを選択できましたが、確定申告と個人住民税申告とで異なる申告ができることが明確化されたものでございます。 イ、肉用牛の売却による事業所得について、課税の特例の適用期限を3年延長。
第33条、第34条の9、附則第16条の3、附則第20条の2、附則第20条の3でございますが、特定上場株式等の配当所得につきましては、従前より申告不要制度、申告分離課税、総合課税の選択について、納税者が任意に選択することができたところでございますけども、今回、所得税と住民税で異なる課税方式で課税できることを明確化するとともに、上場株式の譲渡所得等につきましても同様に選択課税ができるよう見直すものでございます
分離課税であります上場株式等の配当や譲渡、国内法とは課税の取り扱いが異なる国外の配当所得等について、その明細の記載がある申告書が提出された場合には、その金額を総所得金額に算入するとしていたものを、申告書に記載された事項、その他の事項を勘案して、その課税を決定することとしたものでございます。 次に、32ページをお願いいたします。
分離課税であります上場株式等の配当や譲渡、国内法とは課税の取り扱いが異なる国外の配当所得等について、その明細の記載がある申告書が提出された場合には、その金額を総所得金額に算入するとしていたものを、申告書に記載された事項、その他の事項を勘案して、その課税を決定することとしたものでございます。 次に、32ページをお願いいたします。
具体的に外国とは台湾を示し、台湾の証券会社などに日本の居住者が有する証券口座において支払われる上場株式等の配当や利子について、国内の証券会社と同様に分離課税するという国内法の整備を行ったものでございます。平成29年1月1日からの施行となります。 その他、法改正に合わせて規定の整備及び繰上げなど所要の措置を講じ、附則の施行期日及び経過措置につきましては、改正条文のとおりでございます。
改正後は、上場株式等と一般株式等に新たに枠組みが行われることから、今までの枠組みよりも、損益通算できる範囲が広くなるというものでございます。適用されるのは、平成29年2月中旬から行われます所得税の確定申告からで、平成28年中の所得からになります。これに伴い、国民健康保険税の課税についても同様の取り扱いとするため、規定の改正を行うものでございます。
改正後の条文でいう配当所得等とは、申告分離課税を選択した国債、地方債、上場公社債などの特定公社債等の利子所得及び上場株式等の配当所得などを指します。以上でございます。 18: ◯議長(田中健一) よろしいですか。それでは、質疑を終わります。 第60号議案は総務企画委員会に、第61号議案から第63号議案までは福祉文教委員会に、第64号議案は都市環境委員会に付託をいたします。
1点目は、上場株式等に係る配当所得等の分離課税について、特定公社債の利子が対象に追加されたことに伴う所要の改正でございます。 2点目は、株式等に係る譲渡所得等の分離課税を一般株式等に係る譲渡所得等の分離課税と、上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改組したことに伴う所要の改正でございます。
配当割交付金の増収は企業業績の回復に伴って上場株式等の配当がふえたこと、また、株式等譲渡所得割交付金の増収は、株式等の譲渡益に係る税率の引き上げ前の譲渡の増加に加えまして、株高に伴い株取引が活発になったことによるものと考えております。 このように、平成25年度の市税等の増収につきましては、いわゆるアベノミクスの効果が本市の経済に反映し始めたことによるものと見ております。
附則第19条の2、上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例では、規定の明確化により、第2項条文中、「租税特別措置法」を「第37条の10第1項」に、「租税特別措置法第37条の11第6項の規定により読み替えて準用される同法」を「第37条の11第1項」に改めるものであります。 27ページをお開き願います。
次の附則第4条の2公益法人に係る分及び附則第19条の3非課税口座内上場株式等の譲渡に関する分、附則第22条から附則第23条の東日本大震災に係る控除の特例の規定の削除、附則第24条及び附則第25条の繰り上げにつきましては、平成27年1月1日の施行でございます。 続きまして、第82条の軽自動車税の税率の改正につきましては、平成27年4月1日の施行でございます。
次の附則第4条の2公益法人に係る分及び附則第19条の3非課税口座内上場株式等の譲渡に関する分、附則第22条から附則第23条の東日本大震災に係る控除の特例の規定の削除、附則第24条及び附則第25条の繰り上げにつきましては、平成27年1月1日の施行でございます。 続きまして、第82条の軽自動車税の税率の改正につきましては、平成27年4月1日の施行でございます。
続きまして、附則第19条の3(非課税口座内上場株式等の譲渡に係る市民税の所得計算の特例)です。地方税法の規定の整備にあわせて、所要の規定の整備を行っております。 続きまして、附則第22条、第22条の2、第23条の改正は、東日本大震災に係る特例について、条例の性格を踏まえ、必ず条例によって定めなければなければならないこととされている事項を除いて、条例には規定しないこととして削除するものです。